伊藤忠都市開発
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建築物の容積率は建築基準法に基づき、建築されるエリアによって決まります。バルコニーは本来、屋根がかかっていれば容積率に参入されます。したがってバルコニーの面積が容積に参入されると販売面積が減少するため、必然的に世の多くのバルコニーは「幅2m以下」になっています。しかし、今回この特許(※1)を導入することで最大4m×4mの約10畳の大きさで、バルコニー使用シーンに大きな変化をもたらす空間をマンション購入者にご提案できます。すでに導入されているマンション購入者にも好評です。
バルコニーを広くする為のアイディアとして幅2m以上の吹き抜けを両側に設けました。吹き抜け部分は外部とみなされる為、吹き抜けから2mまでの面積は法床面積に算入されません。この特許は2002年特許登録されました。
(特許番号3342431号)
すでに導入されているマンション購入者の中心購入世代である30代のお客様にご好評をいただいてます。
物件自体のイメージアップにもつながり、検討中のお客さまに強く印象づけることができます。ガーデニングスペース、くつろげる野外リビングなどお客様のライフスタイルに合わせた多様な訴求することで、商品を差別化できます。
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